福岡の司法書士事務所|不動産登記・商業登記・相続・遺言・成年後見・債務整理

鬼塚司法書士事務所|債務整理・商業不動産登記・相続・遺言

相続・登記、法律の身近な質問にお答えします

 
  • 各種登記についての質問
  • 債務整理についての質問
不動産登記のQ&A
不動産登記にはどのくらいの期間がかかりますか?
申請のための書類収集から申請後の法務局での手続きまでは、約2週間とお考えください。事前の書類収集に時間がかかるとそれだけ遅れが生じますが、申請書類がすべて用意できていれば、ご依頼の翌日には申請が可能です。ただし、書類を事前に準備するにはそれなりの知識が必要になり、ご自身でお調べになるとお手間や時間がかかることになります。まずはご相談ください。
不動産の権利書を紛失してしまいました。登記することは可能ですか?
不動産の売買や住宅ローン設定には権利書が必要で、利書は再発行できません。権利書がない場合でも登記できないということはありませんが、「事前通知」と「本人確認情報」が必要になります。「事前通知」は、登記申請者の住所に郵送されたハガキに実印を押していただき、法務局へ提出することで、法務局側で申請者本人の確認をする手続き。「本人確認情報」は司法書士などと登記申請者が面談し、印鑑証明書と免許証をあわせて本人確認を行う手続きです。手続き完了後、書類を作成して登記申請を行います。
不動産が住んでいる場所と遠いところにある場合でも申請代理をお願いできますか?
はい。相続による所有権の移転や、抵当権の抹消といった手続きは、不動産が他の都道府県にある場合でも、当事務所にて手続きを承りますので、お気軽にご相談・ご依頼ください。(売買による所有権の移転や、融資を受けた際の抵当権の設定等につきましては、当事務所にて手続きできないケースもあります。)
登記の申請は自分でもできるのですか?
はい。当事者が申請人ですので、代理人を立てる必要はありません。また、法務局の受付には「登記相談」の窓口があり、ご自身で登記の申請をなさる方もいらっしゃいます。 ただし、登記の申請には専門知識が必要です。手続きをスムーズに進行するためにも、トラブルを未然に防ぎ、権利を保全するためにも、専門家に依頼することをおすすめします。
自宅を売却したいのですが、どのような書類が必要となりますか?
次の書類が必要になります。
1.権利証
2.印鑑証明書
3.固定資産評価額証明書
4.抵当権等、抹消しなければならない権利がある場合にはその抹消登記に関わる書類
5.買主の住民票
返済が終わったはずの住宅ローンの登記が登記簿に記載されています。どうすればよいでしょうか?
住宅ローン等の抵当権は、ローンの完済時に自動的に抹消されるものではなく、登記申請して初めて抹消されるものです。抹消手続きには契約書や金融機関の委任状が必要となります。それらの書類は、ローンを完済すると、金融機関から連絡があり、交付されるのが一般的です。紛失した場合でも手続きはできますので、ご相談ください。
不動産登記のQ&A
新たに会社を設立したいのですが、どうすればよいでしょうか?
会社を設立するには定款等の書類の作成及び登記申請が必要となります。登記申請は個人でも行うことはできますが、書類も多く手続きも煩雑であるため、司法書士に依頼するケースがほとんどです。まずはご相談ください。
役員が重任した場合にも変更登記は必要ですか?
取締役が任期満了により退任し、すぐに取締役に再任されたような場合にも、変更の登記が必要です。この役員変更登記は、本店所在地において2週間以内に行わなければ登記懈怠となり、過料に処せられる可能性もあります。
会社の役員が亡くなりましたが、どのような手続きが必要ですか?
2週間以内に戸籍謄本を添付して役員死亡の登記をする必要があります。役員が亡くなったことにより会社法や定款に定める役員の員数を欠くことになった場合は、株主総会で後任者を選任しなければなりません。
有限会社を株式会社に変更できますか?
変更可能です。以前は、資本金を1,000万円まで増資する必要がありましたが、平成18年に新会社法が施行され、増資の必要はなくなりました。逆に、株式会社を有限会社に変更することはできませんのでご留意ください。
会社代表者が会社に対して貸付金債権を有している場合、その分を株式化して、資本金の増加を図ることができると聞いたことがあるのですが…
可能です。いわゆる「債務の株式化」(Debt Equity Swap)です。会社の借金が減少し、資本が増加することになるわけですから、資本構成が是正され、自己資本比率が高くなります。これによって、金融機関の評価も向上し、資金調達の円滑化が期待できるといわれております。
登記はいつまでにしなければいけないのですか?
登記の内容や法人の種類によって期間は異なります。たとえば一定の設立手続きが終了してから、登記事項の変更決議をしたときから、役員の変更登記を申請できるときから、本店の所在地においては2週間以内に登記の申請が必要です。これを怠ると過料を課せられることもあります。登記されている事項に変更が生じる場合には早めにご相談・ご依頼ください。
他の法務局の管轄へ本店を移転するにはどこに登記申請をすればいいのですか?
株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは、移転から2週間以内に、旧本店所在地において移転の登記を行うとともに、新本店所在地において設立登記事項と同一の事項及び会社成立の年月日、本店を移転した旨及びその年月日を登記する必要があります。 この場合の新本店所在地における登記の申請は、旧本店所在地を管轄する登記所を経由していなければならず、かつ、旧本店所在地における登記の申請と同時に行わなければなりません。
確認会社を設立しましたが、増資は必要ですか?
「確認会社」は、最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていたものですが、設立日から5年以内に1,000万円(株式会社の場合。有限会社の場合には300万円)に増資する必要がありました。会社法の施行に伴い、最低資本金規制が廃止。株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になり、確認会社についても増資の必要がなくなりました。解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより、会社を存続させることができます。