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商業登記:会社や法人(社団法人など)に関する設立手続や様々な変更事項についてご紹介します

 

商業登記とは

商業・法人登記とは、会社や法人(社団法人など)について、設立手続や様々な変更事項、例えば役員変 更、目的変更、本店移転などが生じた場合に、法務局へ変更手続きを行うものです。平成18年に新会社法 が施行されたことにより、近年では、有限会社から株式会社への移行、合併・会社分割等の組織再編など といった案件も増えてきております。じっくりお話を伺った上で、お客様のニーズに応じた手続きをサポー トさせていただきます。

商業・法人登記の種類

商業・法人登記の種類必要な登記手続き
会社設立 登録申請→法務局に申請した日が、会社の「設立日」となります ご用意いただくもの ・会社実印・出資される方・役員に就任される方の実印 ・実印の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)   出資される方は2通必要です ・資本金出資者代表口座に資本金を振り込み、その写しに、奥書、  実印を押印したもの
役員変更 任期満了後、登記をせずに長い間放置しておくと、過料が科せられる おそれがあります。お心当たりのある方は、一度ご相談ください
目的変更新しい事業の展開事業目的を整えたい→ 既に登記されている目的に追加する手続きが必要です
その他の手続き【本店移転】【増資・減資】【合併等組織再編】【解散及び清算】【定款の見直し】【官報公告の手続き】等の手続きも承ってっております。

会社設立

「新会社法」で会社設立が簡単にできるようになりました。

設立する会社の概要をお伺いします。(a)商号(社名) (b)本店(c)事業目的(d)資本金 (e)発起人(出資者)
                             (f)役員(代表取締役、取締役、監査役など)(g)事業年度※ お話を伺いながら、具体的にアドバイスさせていただきます。
必要な書類を作成します。当事務所で、書類を作成した後、お客様に押印していただきます
公証役場にて定款認証。当事務所で、電子定款に対応していますので、印紙代(4万円)が節約できます
出資金の払い込み。新会社法施行後は、極端にいうと資本金が1円でも株式会社を設立できるようになりました(発起人の方の預金通帳のコピーを提出していただきます)
登記申請。法務局に申請した日が、会社の設立日になります
登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書の取得が可能となります。

手続きを依頼するメリット

会社設立登記には、それなりの知識と時間と労力が必要です。司法書士に手続きをご依頼いただくとこの ようなメリットが生まれます。

手続きを依頼するメリット。設立する会社の概要をお伺いします。手続きの手間が省け、事業に専念できます。法的アドバイスが受けられ、リスクが回避できます
初回ご相談はなんと無料!お気軽にお問合せください!ご相談の流れについて
初回無料相談!初回相談料(1時間)は無料です。まずはお問合せ・ご予約下さい。
正式ご依頼!ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。
業務着手!ご依頼の業務に着手します。事案により、詳細な流れをご案内いたします。
解決・終了!ご依頼いただいた業務が完了しましたら終了です。