不動産登記は、あなたの大切な財産である土地や建物の所在地や敷地面積、所有者の氏名や住所などを公的に登記簿に記載し、不動産の権利関係状況などを一般公開することで、安全かつ円滑な取引を目的とした手続きです。
不動産登記が必要なとき | 必要な登記手続き | |
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念願のマイホームを新築した | 建物表題登記 | 所有権保存登記 |
中古でマイホームを購入した | 所有権移転登記 | |
住宅ローンを完済した | 抵当権抹消登記 | |
土地や建物などの不動産を相続した | 所有権移転登記 | |
不動産を売却したい | 所有権移転登記 |
不動産の売買・贈与などで、売る人もしくは譲り渡す人(元の所有者)から、買う人(新しい持ち主)へ所有権が移る場合に行います。所有権移転登記は所有者の権利を守るとても大切な手続きです。
例えば、不動産の買主であるAさんが所有権移転登記を怠っている間に、第三者であるBさんが同じ不動産を買い受け、Aさんよりも先所有権移転登記を行うことで、Aさんはその所有権を主張できなくなってしまいます。
このようなリスクを避けるための大切な手続きですが、売買契約証書をはじめとする各種書類の作成など、専門的な知識が必要になってくるのも事実です。
わたしたちがお力になりますので、まずはご相談ください。
建物を新築した場合、土地家屋調査士によって建物の構造や床面積を明らかにするための表題登記がなされた後、所有者が誰であるかを公示するため、所有権保存登記の申請を行います。この所有権保存登記をすることで、ようやくその不動産の売買や相続といった所有権の移転や、抵当権の設定といった不動産の権利に関する登記ができるようになります。
この登記は、表題登記が1ヶ月の期限を設けてあるのに対し、任意で行うものです。
ただし、所有権保存登記をしていなければ、売買や相続、住宅ローンなど、不動産を担保にしてローンを借りる場合に必要な抵当権設定登記ができません。お早めのご依頼をおすすめします。
住宅ローンなどでお金を借りたときに、不動産を担保にする場合には抵当権が設定されます。逆に、住宅ローンを返済し終われば、抵当権は不要なので、それを消す手続きが抵当権抹消登記です。
抹消手続に必要な書類の大半は、抵当権者である金融機関から交付してもらうことができます。再度別のローンを組みたい場合やその不動産を売却する場合など、抵当権抹消の必要が出てきたときに手続きすればいいという考えもありますが、長年放置した結果、交付書類を紛失したり、所有権に相続が発生していたり、金融機関が統廃合していたりと、権利関係が複雑化して、手続きが困難になる場合も少なくありません。
ローン完済後には、お早めにご依頼いただくことをおすすめします。