人が亡くなられた時から、相続が開始します。相続とは、る人が所有していた財産や権利、負債や義務などが亡くなられたことによって相続人に移転することをいいます。
相続に必要な書類や、手続きは多く、そのうえ期限があります。大切な人を失った悲しみを癒す期間を、法律は待ってくれません。
相続を発端にして、これまで良好な関係だった親族で、急に紛争が生じることもあります。相続に対して事前に準備しておくことは重要です。相続手続きの流れを理解しておくだけでも大きく役に立ちます。
相続は遺言書がある場合、原則遺言書にしたがって財産が受け継がれます。人が亡くなり相続が開始する場合、相続人は遺産分割や遺言執行、その他相続税の申告や納税などを行わなくてはいけません。
場合によっては、親族間で紛争が生じることも考えられます。このような事態が起こらないように、相続に対して事前に準備しておくことは重要です。相続手続きの流れを理解しておくだけでも、大きく役に立ちます。
わたしたちがお力になりますので、まずはご相談ください。
相続は、人が死亡した瞬間から開始されます。人が死亡すると、その瞬間から被相続人(死亡した人のこと。)が所有していた財産や権利、負債などは全て相続人のものになります。名義変更などの手続きが済んでいなくても、法律上の相続は自動的に行われています。相続財産の名義変更等の手続きをして相続人 固有の財産になるまでのあいだ、相続財産は相続人全員の共有財産となります。
相続に関する手続き
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期限
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必要になる(ご用意いただきたい)書類
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遺言書があるかの確認
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3ケ月以内 | 遺言書がある場合は、別途ご連絡ください |
亡くなれた方の財産と債務の把握
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3ケ月以内 | 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本 亡くなられた方の戸籍の附票 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本は、出生当時の戸籍にさかのぼり関係戸籍全部の謄本が必要となりますので大変手間のかかる場合があります。揃える時間が無い場 合は、当方で職権により市町村役場より徴求致します 相続する不動産の固定資産税評価証明または、固定資産納税通知書 |
相続放棄などの検討
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3ケ月以内 | |
亡くなれた方の所得財申告及び納付
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4ケ月以内 | |
相続税の申告及び納付
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10ケ月以内 |
遺言について、自分にはまだ関係ないこととお考えの方は多くいらっしゃいます。ただし、遺言は万が一への備えでもあり、遺された方へ向けたあなたの最後の思いと責任としても、大切なものなのです。
相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きています。例えば、亡くなった方に子供がおらず、ご両親も亡くなっているような場合、遺産は妻と亡くなられた方のご兄弟が相続することになります。兄弟の中に亡くなっている方がいたら、次にその子供が相続人になります。このような場合は、法 定相続人が数十人になってしまうというケースも少なくありません。
このように子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」と遺言書を書いておけば、妻は財産を誰にも遠慮することなく相続できますし、法的にも周りにもそれを認めてもらえるのです。
遺言の作成をおすすめするのは、財産の多い人だけではありません。「遺言を作成するほど財産はない」「子供たちは仲がいいから大丈夫」と思われている方もいらっしゃるでしょう。しかし、財産の多い少ないに関わらず、相続をめぐってトラブルが生じるケースは少なくありません。
遺言は自分の考えで、自分の財産をどうしたいのかを伝えるための手紙です。遺された人が幸せに過ごせるように、元気な今のうちから遺言書を作成しておきましょう。
子どもがいない方 |
子供がおらず、両親も亡くなられている方が、全財産を配偶者に遺したい場合、遺言書がないと配偶者(夫・妻)の兄弟姉妹(もしも亡くなられているときはその子(甥・姪))も相続人となり、遺産分割協議にて、遺産が分配されます
遺言書に全財産を配偶者に遺すことを明記しておくことで、それが可能になります |
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子どもが二人以上いる方 |
マイホームや不動産など、物理的に分割できない財産の分け方を決めておけばトラブルが発生することを防止できます。特に、子供の中で介護や世話をしてくれた子や、特に気にかかる子がいる場合、遺言書にその子供に財産を多く遺 してあげることを明記しておくことで、それが可能になります |
相続する人がいない方 |
相続する人(法定相続人)がいない方の財産は、遺言書がない場合、原則として国庫に帰属されます。もし、お世話になった人へあげたい、公共団体などへ寄付したいなど、特定の遺産相続先をお考えであれば、遺言書に明記しておく 必要があります |
再婚された方 |
先妻との間に子供がいるような場合は、その子供が遺産相続権を主張し、配偶者や子供たちと相続をめぐるトラブルに発展する可能性があります。遺言にてお考えを明記しておくことをおすすめします |
企業経営などで事業を 特定の人に継がせたい方 |
遺言書があれば、事業の承継に必要な財産を後継者に遺すことができます |
その他 |
・相続人以外のお世話になった方に財産の一部をあげたい ・親身に世話をしてくれた息子の嫁に財産をあげたい ・内縁の妻や認知したい子がいる ・妻に資産のほとんどを譲り、自分がいなくなった後の生活を守ってあげたい |
遺言の種類 |
説明 |
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自筆証書遺言 |
自分で作る最も簡単な遺言書です。しかし、ワープロで打ってあったり、複数枚に渡っていたりすると、他人による追加や偽造の可能性も疑われてしまいます。
また、内容が曖昧であると確実な遺言内容を執行できません。自分で作る自筆証書遺言は、一定の要件を満たさなければ法的な効力のない遺言にもなりかねませんので、注意が必要です。 |
公正証書遺言 |
法務大臣から任命された「公証人」の前で、遺言者が遺言内容を口頭で述べ、その内容を元に公証人が作成したものです。遺言者、証人、公証人それぞれが署名・押印して確認を行うという、最も「安全」で「確実」な遺言書です。 |
秘密証書遺言 |
遺言内容を誰にも明かしたくない場合に作成します。遺言書の内容は密封され、公証人も内容を確認できません。ただし、公正証書遺言のように、公証人が内容をチェックできないため、形式の不備や無効内容があると、遺言自体が失効となる可能性もあります |
信託とは「委託者」が信託契約や遺言によって信頼できる「受託者」に財産を移転し、「受託者」は信託目的に従って「受益者」の為に財産を管理・処分する一連の仕組みのことです。
信託出来る財産としては金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地及びその定着物、地上権などがあります。判断能力が低下した際の管理、先祖代々続く財産の承継、財産に関する知識が少ない家族を守る、このような目的から注目を集めています。